宇治市において開発協力金の廃止を実現
宇治市においては、従来、開発に伴う協力金として、戸当り40万円という重い負担金を事業者に求めていました。
京都宅建と京政連では平成24年に京都府域の開発協力金について調査し、平成25年からその廃止を求める要望を主要な市町に対して行ってきました。
宇治市に対しても平成25年~令和元年まで5回にわたり要望と意見交換を行ってきましたが、進展してこなかったところです。 ところが、松村市長就任後の令和3年2月の要望時に、「財政健全化推進プランが最終年を迎えるので前向きに検討したい」との回答があり、翌令和4年9月の要望時には、「令和5年度から廃止する方向で検討を進めている」との回答を得ました。
そして、約束どおり令和5年3月の市議会において、「令和5年3月31日をもって廃止し、4月1日以降開発負担金は求めない」旨の市長答弁がありました。
長年にわたり提言・要望を行ってきた京都宅建及び京政連の活動成果であり、今後も京政連は他の市町における開発協力金の問題の解消に向け活動して参ります。
地籍調査の効率的実施に向け法改正を実現
第201回国会において、令和2年3月27日「土地基本法等の一部を改正する法律」が可決成立し、同年4月1日から関係政令とともに施行されました。
同法は、所有者不明土地問題に対応するための土地の適正な利用・管理の確保(土地基本法の改正)と地籍調査の円滑化・迅速な実施を推進するための手法の導入(国土調査法の改正)を2本柱としたものです。
地籍調査の推進に係る法改正は、京都宅建が京宅諮問会議での検討を基に平成30年に提言し、京政連も関係各方面に要望してきたもので、「官民境界を先行的に調査し、その成果に法的根拠を付与して活用する」という提言内容を「成果の認証と公表」という形で遂に実現することができました。
令和2年度の全国要望項目に取り上げていただいた全宅連や、国会で関連質問いただいた田中英之議員をはじめ自民党宅議連の先生方など、法改正にご尽力いただいた方々に心からお礼申し上げます。
令和2年を初年度とする国土調査事業十箇年計画において、この「街区境界調査」を活用した地籍調査の迅速・広範な実施が盛り込まれることとなり、不動産取引における境界関係手続の円滑化につながることが期待されます。
地籍調査進捗率ワースト1という京都府域において、より多くの市町が街区境界調査の実施に積極的に取り組まれるよう、今後も京政連は京都宅建と連携して京都府、京都市など関係機関に強く働きかけてまいります。
「媒介報酬の適正化」を実現
低廉な空き家の売買又は交換の媒介であって、通常の媒介業務と比較して現地調査等の費用を要し、媒介報酬に見合わないことなどが空き家の流通を妨げていることから、国土交通大臣・自民党中古住宅市場活性化小委員会・宅地建物等対策議員連盟に対し、媒介報酬の適正化の要望活動を積極的に行われました。
その結果、それらの要望活動が実り、宅地建物取引業者の媒介報酬額告示が改正され、平成30年1月1日から施行されることとなりました。昭和45年12月の報酬額告示の制定以来、およそ半世紀ぶりの改正となりました。
■400万円以下の宅地・建物の媒介報酬額体系(概要)
告示 | 要件 | 報酬上限額 |
---|---|---|
第七 (新設) |
売主側の 報酬 |
18万円(+消費税) |
第二 (現行) |
200万円以下の金額の5%(+消費税) 200万円を超え400万円以下の金額の4%(+消費税) |
京都市の「京町家の保全及び継承に関する条例」の制定を実現
京町家の解体に所有者からの事前届出を求め、保全・活用方策を講じることを内容とする条例案に対して、京都宅建が公正なマッチング制度の構築などを求める意見書を提出したことを受け、その実現を図るため、京政連は自民党京都市会議員団へ後押しをお願いするとともに、市会での条例案の審議において、慎重審議していただくよう要望しました。
平成29年11月の条例制定後も意見交換を重ね、平成30年5月には京都宅建の意見が反映された信頼性・透明性の高いマッチング制度としての全面施行に結実しました。
全域完了!京都府全域で「住宅扶助に係る民間賃貸住宅家賃の代理納付」を実現
平成22年12月以来、京都府、京都市、府下全14市に行ってまいりました提言活動、意見交換が実り、下記のとおり全市町村で「代理納付」が実現しました。
- ■京都府内の「町村」
- 平成26年4月より、「生活保護法に基づく住宅扶助の代理納付」が実施されました。
※共益費の代理納付は平成26年12月。
- ■京都市
- 平成27年4月より、「生活保護法に基づく住宅扶助の代理納付」が実施されました。
※共益費の代理納付は平成28年8月。
- ■府下の各市
- 平成29年8月、木津川市での実施により、全市において「生活保護法に基づく住宅扶助の代理納付」が実現しました。
※長岡京市、宇治市、綾部市、木津川市での要望の様子
京都市の「開発道路の帰属の適正化」を一部実現
都市計画法第29条の開発許可により作られた道路の一部には、市に帰属されないものがあり、管理者が不在となった際には道路の補修ができないなど、市民生活に支障をきたす場合があるため、京都市、自民党京都市会議員団に「開発道路の帰属の適正化」を要望したところ、平成29年4月から一定の要件を満たす場合には市が引き取ることとなりました。
「宅地建物取引主任者」から「宅地建物取引士」への名称変更を実現
宅地建物取引業の業務の適正な実施の確保を目的として、平成23年4月に要望書を提出して以来、自民党、公明党、民主党(現:民進党)の国会議員をはじめ、多方面にわたり要望活動を積極的に行ってまいりました。
その結果、それらの要望活動が実り「宅地建物取引主任者」から「宅地建物取引士」への名称変更を盛り込んだ「宅地建物取引業法の一部を改正する法律案」が、平成26年6月18日に参議院本会議において全会一致で可決され成立いたしました。
そして、平成27年4月1日より施行され、「宅地建物取引主任者」は「宅地建物取引士」に名称変更されました。
全国初!京都市で私道の給水管埋設時の「承諾書廃止」を実現
平成23年2月以来、継続して行ってまいりました提言活動、意見交換が実り、京都市では平成27年4月1日より下記の取り扱いを開始されました。
- 1.土地所有者の承諾義務を規定
- 土地所有者は、給水申請者から給水装置工事に必要な土地の使用の申込みがあった場合には、これを承諾することを拒んではならないことが規定されました。
- 2.申請手続の見直し
- 「給水管私有地埋設承諾書」の写しの提出が廃止されました。(※)
- 給水申請者の「誓約事項」に、「給水装置工事の施行に関して利害関係者から異議があった場合には、給水申請者の責任において対応する」旨が追加されました。
※土地所有者に無断で給水装置工事が実施できることを意味するものではありません。
京都市で「水道管路管理図の写しの交付」「下水道配管図の交付場所の拡大」を実現
平成24年1月以来、継続して行ってまいりました提言活動、意見交換が実り、京都市では下記の取り扱いを開始されました。
- ■水道管路管理図の写しの交付
- 平成25年11月より開始されました。
- ■下水道配管図の交付場所の拡大
- 平成26年12月より、下水道台帳管理システム「スミトン」において、公共下水道管の埋設状況を地図上に示した「公共下水道台帳施設平面図」がインターネットで公開されました。